今までは両方共同じ意味だろうと言うことで、何も使う分けずに気分のままに、適当に使ってました。
しかしながら、このブログを書くに及び、あまりにもこの濫用と言う言葉を多用する機会が多いので、ここはちゃんとせなアカンぞ!と言うことで、意味をググって見ました。
皆さんも余り気にはして無かったと思います。
ググった結果…
まず、ググって見て、最初の結果は以下のようでした。「濫用」と「乱用」は、意味としては全く同じものです。と、言うことらしいです。
もともとは「乱用」が用いられていましたが、
昭和29年3月の国語審議会報告「当用漢字補正資料」で「濫」は当用漢字表から削除する候補28字に含まれていました。
そのため、日本新聞協会では翌4月1日からこの補正資料を採用し、「濫用」→「乱用」などの書き換えを行っています。
昭和56年に当用漢字表が廃止、常用漢字表が制定された際にも、新聞協会では当用漢字補正資料を30年近くも採用していた経緯から、取り決めはそのまま継続されています。
意味は全く同じだけれども、紆余曲折あって2つとも使われて現在に至るようですね。
意味は同じだとは思ってましたけれども、それが正解で良かったです。
更に調べてみると、以下の様な経緯が見つかりました。
「乱用」とは、「ある限度を超えて、みだりに使用する」という意味です。特に「定められた一定の社会規範を超えて使用する」という意味で使用されます。意味上は「濫用」と同じです。だそうです。
元々はこの意味の言葉は「濫用」と表記していました。「乱用」という言葉の誕生には、日本の漢字の歴史が密接に関連しています。
現在、一般社会において使用する漢字のことを「常用漢字」といいます。これは 1981 年に発表されて以来、2010 年の内容の改定を経て、現在に至ります。
しかし、1981 年以前にも、「当用漢字」というものが定められていました。当用とは「日常生活において指しあたって用いる」という意味です。1946 年に発表されて以降、漢字学習の参考となっていました。
1954 年には国語審議会が、当用漢字から削除する候補となる 28 字を公表しました。その中には、「濫用」の「濫」の漢字がありました。
このことがきっかけとなり、新聞業界や放送業界では、「濫用」の代わりに「乱用」と表記するようになりました。結局「濫」は当用漢字から削除されることはなく、常用漢字にも含まれていますが、未だに新聞業界や放送業界では「乱用」と表記することが多いです。
しかし、法律の世界では特有の言い回しを重視する傾向があるため、あまり「乱用」という表記はされません。法文の中では、唯一「銃砲刀剣類所持等取締法 第 24 条の 2,4 項」に「乱用」という言葉が使用されています。
皆さん分かりましたか。
今日は個々まで!✋
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